ご案内

東京・池袋の行政書士・海事代理士事務所です。
各種許認可申請、外国人手続き、契約書や内規の作成、会社・法人設立、ペット・動物の諸手続き、相続・遺言など幅広く承っています。
是非ご利用ください。

2015年2月5日木曜日

そもそもそれは工事なのか、工事だとしても建設工事なのか、建設工事だとしても軽微な建設工事ではないのか。

tatemono 建設業の許可と一口に言っても、実は業種は様々で、建設工事の種類によって28種類に分けられています。例えば、内装工事をするのと水道工事をするのでは、必要な許可が異なってくるわけです。

 その28種類の建設工事ですが、正確には2つの一式工事と26の専門工事に分けられます。 

 一式工事には、土木一式工事と建築一式工事がありますが、これらは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物/土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事のことをいいます。

 この中には、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事も含まれることになります。
 専門工事とは、工事の内容の専門性に着目して区分された個別の工事のことをいい、一式工事とみられる大規模、複雑な工事は含みません。つまり、単一の専門工事であっても、規模や複雑性から一式工事と判断される場合もあるということです。

 しかし逆に、一式工事の許可があっても、各専門工事の許可がない場合には、500万円以上(消費税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。

 だんだんこんがらがってきたような気がしますが、では、「受注した一式工事の中に、専門工事が含まれているが、その専門工事の許可がない場合」はどうすればよいのでしょうか。

 この場合、その専門工事の許可がなくても、次のような場合は施工することができます。
1)専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置して施工する。
2)その専門工事について建設業の許可を受けている業者に下請けに出す。
 また、許可を受けた建設工事を請け負う場合において、その工事に附帯する他の建設業に係る建設工事は請け負うことができるとされています。

 このときの「附帯工事」は次のように解されています。
1)主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
2)主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事

 もちろん、「軽微な建設工事」については、許可がなくても施工することができます。
「軽微な建設工事」とは
1)1件の請負代金が消費税込500万円未満の建設工事(建築一式工事を除く) 2)1件の請負代金が消費税込1500万円未満の建築一式工事
3)主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供する、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の建築一式工事
 ちなみに、一つの工事を2つ以上の契約に分割して工事の金額を下げる、というのは通用しません。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料の市場価格又は市場価格+運送費を加えた額が請負金額と考えられます(つまり材料費含めた金額、という考え方)。

 工事の種類一つ取っても、結構複雑です。

2015年2月3日火曜日

港の中に船がたくさんいる場合に、船を安全に航行させ離着岸させる仕事ってご存知ですか?

yokohama
 東京湾をはじめとする、全国の港湾において、毎日たくさんの船が出入りし、人や貨物を運んでいます。
 広い外の海と違って、港の中は交通量が多く、衝突の危険もそれだけ高まります。
 どんなに経験豊富な船長でも、それぞれの港湾を知り尽くしているわけではなく、潮流が急だったり、浅瀬があったりという情報を持っていないことがありえます。
 そんなときに、その港湾それぞれに専門の人がいて案内をしれくれる人がいると便利ですし、安全・安心ですよね。

 水先法という法律では「水先人」という専門家を設け、全国35水域にそれぞれ配置しています。

 というわけで、タイトルの解答は「水先人」でした。
 ご存知でしたでしょうか。
 私は海事代理士になるまではこういう職業があることは知りませんでした。水先案内人、という言葉がありますが、まさにそのものですね。

 水先法という法律で定められているこの水先人ですが、業態としては個人事業主らしいです。まぁ水先人会に所属してつないでもらうという流れではあるらしいですが。
 昔は大きな船の船長経験が何年もないとなれなかったのですが、最近は制度が変わり学校の養成課程と国家試験でなれるそうです(海技免許や一定の乗船経験は必要)。
 1~3級の区別があり、それぞれ扱える船の種類や大きさが異なります。
 いずれにしても狭き門だとは思いますが、海や船にかかわる仕事はまだまだ未知の世界が多くて勉強になります。

 英語ではパイロットと呼ばれますが、飛行機のパイロット以外にも海のパイロットがあるんですね。

2015年1月29日木曜日

財産を残したくない者がいる場合の遺言

(写真はイメージです)
 あまり楽しい話題ではありませんが、遺言書の作成のお手伝いをすることもありますので、こういう話題が出てくることもたまにあります。
 つまり、自分が死んだときに誰々には遺産が渡らないようにしたい、という話です。

 遺言書を作成するときに、内容として遺産が渡らないようにすることは可能ですが、遺留分を侵害することはできません。したがって、遺留分も残したくない、ということであれば別の方法を考える必要があります。

 そこで民法では、こういうケースのために、「廃除」という制度があります(「排除」ではありません)。これは、遺留分を有する推定相続人から、相続権を完全に失くしてしまう制度です。この廃除の意思表示を遺言でしておくことができます。
 もちろん、生前に家庭裁判所において廃除の請求をすることもできますが、やはり争いになってしまいかねません。

 ただし、遺留分すら失わせてしまう強い制度なので、「廃除」というのはそれなりにハードルが高いものになっています。つまり、社会的、客観的に正当な理由がなければなかなか認められないのです。
 例えば、夫から再三に渡り暴行を加えられ怪我をしたり流産をして死亡した妻の例などが事例としては挙げられます。

 廃除の意思表示を遺言の内容に盛り込む場合は、やはり公正証書にしておき、遺言執行者を指定しておくことが肝要です。場合によっては、廃除理由がないとか廃除が無効だという推定相続人の主張とともに、訴訟になるケースも考えられます。可能であれば、反目せずに済む方法を考えたいものですね。

2015年1月27日火曜日

建設業許可の区分について

totyou 行政書士をやっていると、建設業許可と入管関係は専門でなくても必ず話が入ってくるもの。私の事務所でも許認可なら一通りお受けするので、よくご相談いただいています。  最近はお客様もかなりご自身で勉強されるので、一からご説明することは少なくなったものの、細かい話を始めるとキリがありません。  というわけで、初めての方向けに、建設業許可の区分についてざっくりご説明します。

1 大臣許可と知事許可

 建設業許可は、営業所の所在地の状況により、大臣許可と知事許可に区分されます。  すなわち、営業所が一つの都道府県内にあれば知事許可、複数の都道府県にあれば大臣許可となります。  ここでよくある誤解は、知事許可の場合にその許可を受けた都道府県外で行う工事はできないのではないか、というものですが、そのようなことはありません。例えば、都知事許可であっても、全国各地の工事を行うことが可能です。  ポイントは、営業所がどこにあるか、ということです。  そして、建設業法上の営業所とは、「本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」(建設業法3条1項、建設業法施行令1条)と定められており、具体的には次のような要件を備えていることとされています。
1 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。 2 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。 3 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。 4 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること。(住居専用契約は原則認められません。))。 5 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。 6 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。 7 専任技術者が常勤していること。
 したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。つまり、全国各地に作業所などがあっても、上記の通り建設工事の請負契約を締結する事務所が本店のみということであれば、区分は知事許可ということになります。  なお、同一の事業者が、大臣許可と知事許可を同時に両方受けることはできません。

2 特定建設業と一般建設業

 建設業許可は、施工の形態として一定以上の下請契約を結んで施工するかどうかにより、特定建設業と一般建設業に区分されます。すなわち、その営業にあたって発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(下請契約が複数あるときはその総額)が3000万円(建築一式工事については4500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業許可が必要となります。これは、下請負人の保護等を制度趣旨としています。  ここでよくある質問は、金額に税金が含まれるのか、というものですが、この金額は下請契約に係る消費税・地方消費税を含んだものになります。  また、誤解されやすい点としては、発注者から直接請け負った元請業者が請け負う金額には制限はありませんので、5000万円で請け負った工事の一部を下請けに出した場合で、例えばその下請金額の総額が1000万円であれば、特定建設業許可は不要となります(一般建設業許可は必要)。  さらに、二次下請、三次下請の業者に下請けに出す場合の一次下請業者も特定建設業許可は不要です(あくまで元請業者に対する規制です)。  なお、やはり同一業種について特定と一般の両方を取得することはできません。

2015年1月24日土曜日

小学校と中学校の目的とは

sankanbi 今日は子どもの学校の公開授業が行われたため、朝から見学に行ってきました。  道徳の授業が全学年で行われ、それを保護者が参観するのですが、今日はいつもと違い、授業の後の時間に任意参加で懇談会が行われました(子どもは下校)。  私は所用により参加できませんでしたが、参加者はあまり多くなかったようです。興味はあるので次回は参加できればと思っています。  ところで、小学校や中学校はいわゆる義務教育と言われますが、ご存知のように、子どもに教育される義務があるわけではなく、国民に対して、その保護する子に普通教育を受けさせる、という義務です。  これは、日本国憲法26条で、国民がその子どもに普通教育を受けさせる義務を定め、それを受けて教育基本法5条1項により、「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」と規定しているものです。  この「別に法律で定める」というのが、今度は学校教育法で、義務教育の年限(9年)やいつから始まるか、等について定めているところにあたります。  ちなみに、この「普通教育」というのは、「専門教育」や「職業教育」とは異なる、一般的・基礎的な共通教育のことを意味しています。  さて、ここからが本題ですが、小学校や中学校に目的がきちんとある、ということを皆さんはご存知でしょうか。私は学ぶまで知りませんでした。  まず、教育基本法には、次のように、「普通教育の目的」が定められています。
(5条2項) 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
 それを受けて、学校教育法21条で、この「普通教育の目的」を実現するべく次の10項目の「目標」を達成するよう定めています。
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。 4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。 5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。 6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。 8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。 9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。 10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
 そして、お待たせしました、小学校と中学校の目的は次のとおりです。 小学校:心身の発達に応じて、普通教育のうち基礎的なものを施すこと(学校教育法29条) 中学校:小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、普通教育を施すこと(同45条)  これらをそれぞれ目的として、この目的を実現するために、上述の10項目の目標を達成するよう行うことが定められています(同30条1項、46条)。  10項目を改めて眺めていると、へぇ~と思わずにはいられません。なんとなく科目の色も透けて見えてきます。3は社会、4も社会と生活?、5は国語、6は算数、数学、7は理科、8の後半は体育、9はそのまま音楽や美術、でしょうね。  皆さんはご存知でしたでしょうか。

2015年1月23日金曜日

自分が亡くなった後のペットの世話を第三者に頼みたい

kirin というわけで、最近はペットも飼主も高齢化している現状で、タイトルのようなニーズが高まりつつあります。
巷ではペット信託など新しいトピックもありますが、今回は「負担付死因贈与契約」についてご紹介したいと思います。

死因贈与契約とは、贈与者(飼主)の死亡によって財産処分の効力が生じる、贈与契約の一種です。民法上は、死因贈与は遺贈に関する規定に従うという旨を定めており(民法554条)、遺贈ととても似ています。

しかし、死因贈与が遺贈と違う点は、遺贈が遺言という単独行為(一人でする行為)であるのに対し、死因贈与は贈与者(飼主)と受贈者二人で行う契約である、というところです。すなわち、遺贈の場合は、贈られた側が放棄することができるのに対し、死因贈与の場合は受贈者は勝手に破棄することはできません。
しかし逆に、遺贈の場合は遺言なので飼主は後日自由に撤回することができますが、死因贈与の場合は契約なので一方的に契約を破棄することはできない、と考えられそうですが、判例は死因贈与契約後も贈与者(飼主)はいつでも取消すことができるとしています。

この、死因贈与契約を「ペットの世話をする」という負担付にして、かつ契約書を公正証書にしておくのです。

死因贈与契約は、書面ではない口頭によるものでも有効ですが、書面によらないと履行が終わるまでは撤回が自由にできてしまうので、例えば飼主が撤回することは考えられなくても、その相続人が(飼主の意思に反して)撤回してしまうことは十分考えられるので、この点が心配ならやはり契約書の形で、更に公正証書にしておくのが手堅いと思います。

また、相続人との関係で言うと、契約の中で受贈者でも第三者でもいいので執行者を決めておくと、円滑な履行が確保できると思います。死因贈与については、遺言執行者の規定も準用されるので、一般的に利害が対立する相続人との無用のトラブルを避けるためにも、執行者の規定を契約の中に盛り込んでおくとよいでしょう。
執行者が指定してあれば、相続人に代わって手続を履行することができますので、例えば狂犬病予防法上の犬の登録や世話をする上で必要な手続などを行うことができ、円滑に進むことができるのではないかと思います。

なお、「負担付死因贈与契約公正証書」を作成する上で、ペットの特定や希望する世話の仕方などの内容を忘れずに記載するようにしましょう。特に、世話をするに当たり必要な費用はどうするのか、費用として飼主の財産の一部(預金など)を一緒に贈与する場合は、明記しておかないとトラブルの種になりかねません。また、相続人や周りの知人などとの関係で、ペットの世話の仕方、例えば散歩の頻度、餌の種類、小屋・籠・ケージなどの飼育環境などは、実際によくトラブル事例として耳にしますので、両者で予め細かく決めておくことが望ましいと思います。

ご参考にしてください。
 

2015年1月15日木曜日

タブレットと文書作成

最新のものではないものの、結局自分の手元には今iPad mini(初代)とNexus7とdynabookタブ(Winタブ)の3つがあることになり、それぞれ試してはみたものの、自分の中で使い分けというか目的とか役割とか考えすぎて混乱してきたので、昨日は3つとも持ち歩いて使い勝手を試してみました。

結果、いろいろと思うところはあったのですが、どれもニーズを満たしていないというか、余計混乱することになりました・・・。

行政書士、海事代理士の業務の本分としては、やはり文書を作成することにあるわけで、日々様々な文書を作成しているわけです。
自分の場合、一番使い勝手がいいのは慣れ親しんだWordになるわけですが、長年使用しているので自分が使う機能はかなり使いこなしていると思います。こだわりというわけではありませんが、仕様として当然の前提のように認識しているというか・・・。

例えば、段落記号やスペースなどは全部可視状態にし、数字も含めて余程のことがない限り全角で使用します。また、スタイル設定で字下げ、ぶら下げ、左のインデント、などはキレイに整え、右寄せと左のインデントも使い分けするようにしています。
フィールドコードはあまり使いませんが、入力フォームの設定や定型書式は結構多用します。
また、挿入する表をエクセルシートにして、中で関数計算するのも請求書などでは多用しますが、この機能が他のオフィスソフトではなかなか無かったり、使い勝手が悪かったりします(Microsoftのもよく固まったり崩れたりしますけど)。
ホントはこの辺はAccessでやるべきなんでしょうけどね・・・。

まぁそんなわけで自分の作る文書には、人に見えない(評価されにくい)どうでもよいところに割と時間がかかったりしています。
本質から考えれば、コンテンツが重要なので、そんなに形式にこだわって時間をかけるのは無駄なのかもしれませんが、性分というか、半角スペースが2個あると全角1つに直したくなる性分です。

話を戻しまして、そんな性分の自分としては、コンテンツ作成だけタブレットでやるにしても、見た目や形式が気になって文書作成の効率とクオリティに影響する、というのが、昨日一日でよく分かりました。
つまり、自分の思い通りの見た目(見えない部分が可視状態になっているのを含めて)になっていれば満足して内容の検討に没頭したり良いアイディアがひらめいたりするのですが、自分の思い通りの見た目になっていないと、そちらが気になってどうすれば整うかということに気が行ってしまうので全然筆が進まないわけです。
WinタブでWord使えるんじゃないか、と思うのですが、キーボードの誤入力(押してないのに連続で押した状態になってしまう)が結構な頻度で発生し、これが障害となっています。
一つの解決策として有線のキーボードを使う、というのは思いつきますが、それはそれで持ち歩けるやつを探して購入してを試さなければならないのでかなり抵抗があります。

結局、今まで使っていたノートパソコンが最強すぎるので、これを修理して使えばいいような気がしてきました。
うーん、もう少し悩みます。

2015年1月13日火曜日

憲法や法律は教育についてどのように定めているか。

日本国憲法や法律では、教育についてどのように定めているでしょうか。
ざっと概観しておさらいしてみたいと思います。

まず、憲法26条で次のように定められています。

<blockquote>
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育はこれを無償とする。
</blockquote>

つまり、憲法では、教育を受ける権利を保障し、子どもに普通教育を受けさせる義務を課しています。
子どもに就学義務があるのではなく、親に課している、という点が中学の社会科の授業などでポイントとして教えられたことを思い出されるのではないでしょうか。

そして、この「法律の定めるところにより」という文言を受けて、教育基本法が定められ、教育の機会均等、義務教育、学校教育や教育行政制度の基本などが明らかにされています。

教育基本法では、大まかに次の事項が定められていると言われています。

<h5>1)教育の理念</h5>
<h5>2)教育制度の基本</h5>
<h5>3)教育行政</h5>

すなわち、教育の目的(1条)、教育の目標(2条)、教育の機会均等(4条)等で教育の理念を、義務教育(5条)、学校教育(6条)、教員(9条)、政治教育(14条)、宗教教育(15条)等で教育制度の基本を、教育行政における役割分担等(16条)、教育振興基本計画(17条)、法令の制定(18条)等で教育行政についてを、それぞれ規定しています。
この、最後の18条が、教育基本法を実施するための各種法令の根拠条文となっています。

例えば、学校教育法では、学校制度すなわち幼稚園から大学までの各学校に関して網羅しており、全部で140以上の条文数となっています。
学校設置者の管理や経費負担(5条)、懲戒と体罰(11条)、学校で受ける健康診断(12条)、義務教育の年限(16条)、義務教育の目標(21条)、などもここで定められています。
学校におかれる職種(校長や教頭など)についても記載がありますので、忘れないようにしたいものです。
また、実際の実務上は、下位法令である学校教育法施行令や学校教育法施行規則などの確認も非常に重要になります。

その他、教員免許の基準を定めた教員職員免許法や、教育委員会制度について定めた地方教育行政法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)、公立学校の教員の職制や身分等について定める地方公務員法や地方公務員特例法、学校保健と学校安全について定める学校保健安全法、などもおさえておきたい法令となります。

2015年1月9日金曜日

新年初の船舶検査のお仕事でした。

 昨日は東京都行政書士会の新年賀詞交歓会に出席する予定だったのですが、急な船舶検査のご依頼があり、一日千葉方面へ行って参りました。

 499トンという割と大きめな船だったのですが、今回は海難に遭われたとのことでご依頼から検査までバタバタと準備に追われました。
中1日あったので幸いでしたが、船(というか海事代理士)の世界はこういう急な話が来ることは日常茶飯事。
 そして今回のご依頼は同業の先生からのご紹介だったのですが、海事代理士業は実際にお仕事をされている方が少ないために海事代理士間のネットワークも非常に重要です。
 今回もいろいろな先生にご助力を頂きました。

 前日に段取り組んで、準備はほぼ完璧だったのですが、検査当日にやはりイレギュラーな事態はいくつか発覚し、臨機応変な対応が求められました。
 検査官は物腰の低い優しそうな方で、いろいろとご教示を頂いたりしました。検査官とのコミュニケーションも海事代理士のお仕事として非常に重要なので、ありがたいことです。

 無事臨時検査が終了し、臨時変更証を交付していただき、船長さんに渡して任務完了しました。
 やはり一日がかりの仕事になってしまいましたが、改めて学ぶことも多く充実した一日でした。

2015年1月7日水曜日

豊島区の新年名刺交換会に参加してまいりました。

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 今まで何度か招待頂いていたのですが、都合が合わず参加できませんでしたが、今年は初めて参加させて頂きました。

 時間ギリギリに行ったのですが、スゴイ人の数で、ごった返していました。
 開始直後は人の壁でほとんど何も見えず、知り合いとも合流できずにさながら迷子のようにさまよっていました(笑)。

 諦めて同じフロアの第2会場へ。第2会場と第3会場は第1会場の様子をモニターで流していたのですが、かなり空いており、区長のお話などをゆっくりと伺うことが出来ました。

 知り合いとも合流出来て、近況報告などしながらその後の懇談会を過ごしました。
 途中で第2会場へもいらっしゃった区長にご挨拶することもでき、まぁまぁ有意義な時間でした。

 午後は事務所で仕事。新規のご依頼も幾つか頂き、幸先の良いスタートです!

2015年1月3日土曜日

正月三が日も今日で終わりですが、今年の目標などを書いてみます。

kakizome事務所は5日までお休みなので、まだ冬休みは残っているのですが、どちらにしろ仕事は始めているので一応区切りということで。 遅ればせながら、今年の目標などを書いてみようかなと。 まずはブログを毎日更新したいと思っています。 と書いてる今が既に残り時間わずかで危険な感じですが・・・。 日記は3日坊主になってしまうタイプなので、一番難易度高いかもしれませんね。 まぁ頑張ります。 2つ目は、中身はナイショですが、試験を幾つか受ける予定なので、それに合格したいです。 もちろん合格するためには試験勉強が必要なので、勉強時間の確保が課題です。 それほど難易度の高い試験ではないので、ちゃんと勉強してれば受かるでしょう。 勉強してなければ落ちるでしょう。当然ですが。 3つ目は、元旦にも書きましたが、学んだことを実践したいので、実生活の中で計画的に活動していきたいと思っています。 これは明確な目標というかゴールが無いので、達成については主観になってしまいますが。 とりあえず、派生として、メディエーションの講座を開催したいと思っています。 こちらはまだ計画段階なので実行がいつになるか未定ですが、昨年試験的に行ってみて、自分の中で不足する部分というか課題が見つかっているので、そこを埋める作業から始める予定です。 メディエーション実務研究会という勉強会を開催していましたので、これとどうにかリンクさせられれば良いかなと考えています。 他にも幾つか野望はありますが、あまり欲張りすぎてもダメだと思うので、このくらいで。 さぁ、書いてしまったから頑張ろう(笑)。

2015年1月1日木曜日

謹賀新年/2015

あけましておめでとうございます
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 旧年中は、大変お世話になりました。
 一行政書士というよりは、行政書士ADRセンター東京の次長としての立場で考えたり悩んだりする時間が多かった一年でしたが、今年は原点に戻って、行政書士と海事代理士の仕事をきちんと積み重ねていきたいなぁと願っています。
 もちろん、センターにかかわらずメディエーターとしての腕は磨いていきたいと思いますので、いろいろと勉強もしていくつもりです。
 そして今年は、学んだことを実践していけるようになりたいと思っています。
 未熟者で若輩者であることは変わりませんが、支えてくれる周囲の仲間や、頼りにして頂いているお客様を大切にしながら、一歩一歩少しでも前へ進みたいと思います。
 今年もよろしくお願いいたします。

2015.1.1
光永行政書士・海事代理士事務所
行政書士・海事代理士 光永謙太郎